平成16年11月より、自動車の運転中における携帯電話等の使用による道路交通法の改正が行われました。
ここで、改正になった道路交通法を確認してみましょう。
自動車又は原動機付自転車の運転中における携帯電話等の使用等については、平成11年の道路交通法改正により、
○ 無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること
○ 画像表示用装置に表示された画像を注視すること
について、禁止規定が設けられるとともに、本規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた場合に限って、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることとされました。 現行規定の施行(平成11年11月1日)前後における携帯電話等の使用に係る交通事故の発生状況をみると、施行直後は大幅に減少したものの、その後、増加に転じ、平成15年は、平成12年の約2倍となっており、更なる対策が必要となっています。 現行規定により禁止されている行為の中でも、自動車等の運転中に携帯電話等を手で持って通話のために使用したり、携帯電話等を手で持って電子メールの送受信等のために画面に表示された画像を注視することについては、
○ 片手運転となり、運転操作が不安定となる
○ 会話に気がとられたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状況に対する注意を払うことが困難となる
という点で、特に危険な行為であると考えられます。
そこで、今回の改正では、現行規定により禁止される行為のうち、
○ 無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること
○ 画像表示用装置を手で保持して、表示された画像を注視すること
という行為自体を捉えて、5万円以下の罰金を科すこととされました。
となっています。
要は、
改正道路交通法では、車やバイクの運転中に携帯電話を使用した場合、3カ月以下の懲役か、50,000円以下の罰金が科せられる。通話だけでなく、メールやインターネットを確認するといった手にとって携帯電話の画面を見る行為も処罰の対象となる。ただし、ハンズフリーキットを利用した通話などは認められる。
ということですね。ハンズフリーキットは一つは持っておいても良さそうです。
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